2005-03-31 第162回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
総務省なんかはそれと住基ネットの住民基本台帳番号制度と連動させて、突合させてというような議論もあるわけですけれども、党としてはともかくとして、私個人はそこまでいかないと未加入者のチェックはできないだろうと思うんですけれどもね。
総務省なんかはそれと住基ネットの住民基本台帳番号制度と連動させて、突合させてというような議論もあるわけですけれども、党としてはともかくとして、私個人はそこまでいかないと未加入者のチェックはできないだろうと思うんですけれどもね。
総務省に確認しますが、この研究会の議論で、住民基本台帳を基礎としたネットワークシステム、つまり住民基本台帳番号制度を導入するに当たって、納税者番号制との関係が議論になったと思いますが、どのような議論をされましたか。簡潔にお答えください。
まず第一に、住民基本台帳番号制度は、情報テクノロジーの飛躍的発展に伴い、行政情報の電子化が急速に進んできている状況の中で、その一つの応用例であるということです。
そこで、この住民基本台帳番号制度、これについて旧西ドイツの場合でありますけれども、かつてこの導入が見送られた。憲法裁判所がこの台帳番号制度を憲法違反だと判断して、この制度が見送られたという経過が八〇年代にあるわけですけれども、そのときの憲法違反ではないかと言われた中心的な問題は何だったのか、この点、もしわかっていたらお知らせいただきたいんですが。
納番制度が導入されれば、住民基本台帳番号制度も将来は民間に開放されることになる。民間も含めた包括的な個人情報保護法の制定についても真剣な検討を行う時期である。」、そういうふうに言っているわけです。納番制導入は住基と保護法が三点セットだ、これはだれが見ても言えることだといううふうに思っているわけであります。 そういう意味では、住基法改正案と個人情報保護法の必要性は私は直接関係ない。
ドイツでも、一九八五年の憲法裁判所で、個人を全人格的に管理することにつながる住民基本台帳番号制度は憲法が保障する人格権を侵害するとの判決まで下っているのであります。 日本弁護士連合会からも、国家からの自由を含めて、私生活全般、生活全般について把握をされるというような事態は憲法が想定していない状況だ、こういう意見も出されています。
ドイツでは、一九八五年の憲法裁判所で、個人を全人格的に管理することにつながる住民基本台帳番号制度は、憲法が保障する人格権を侵害するとの判決まで下っているのであります。審議を通じて、住民票コードをマスターキーにして、利用範囲を拡大していく政府の意図も明らかとなってまいりました。国民総背番号制につながる危険な道を進むのかどうか、慎重な検討がなお必要であります。
これは中間報告のときにはいろいろな意見が出されたわけですが、この中間報告自体にも、「住民の理解を得るためには、住民基本台帳番号制度の活用と関連して、特に懸念されるプライバシーの保護の問題について、次のような点を中心として更に検討を行う必要がある。」として、五項目挙げているわけです。 一つは、「センター等において、この個人情報の保護を適正に行うためには、どのような具体的措置が必要か。」
ドイツでは、住民基本台帳番号制度というのを導入しようとしたときに、これは個人の人格権を侵害し、憲法違反に当たるという判断すら下っている判決があります。ですから、そういう角度の問題として私はきょう問題提起をしております。 今度の改正というのはそういう性格を持つものである、そういう認識で当たるべきではないかと私は思います。
このプライバシーの権利をガードするためにOECDの八原則等が定められているわけでありますが、かつて、一九八五年になりますが、西ドイツの憲法裁判所が、全人格的に管理することにつながる住民基本台帳番号制度は憲法に違反するという憲法判断を示したことがございます。 そこでも議論になったところでありますが、行政機関が収集し、利用している個人情報というのは大変たくさんございます。
いずれにいたしましても、日弁連の方からもお話がございましたが、言ってみると、個人を全人格的に管理することにつながる住民基本台帳番号制度は、人格権を侵害し憲法違反という判決が出ておる、こういうお話を伺いました。したがって、私もいろいろそういった研究者の論文を調べてもらったり、そういった判決文等も調べていただきましたが、これにぴちっと合うようなのがちょっと見つからないわけです。
住民基本台帳番号制度を導入しようとすれば、やはり今後の状況によりますが、技術面の検討でございますとかあるいは法制面での検討ということもまだございますので、なお三、四年程度は必要ではないかというふうに考えているところでございます。
新聞によりますと、自治省は去る一日、住民基本台帳を利用して全国民に生涯不変の十けたの個人番号をつけ、氏名、住所、性別、生年月日の四情報とともに、国と自治体がコンピューターで一元管理をする住民基本台帳番号制度を早ければ九八年度にも導入する方向で検討をしているというふうに伝えておりますが、それはそういうふうに理解して間違いないかということであります。
ここで検討されている住民基本台帳番号制度は、生まれたばかりの赤ん坊に一つの番号をつけて、それが一生その人を識別する番号になるというものですけれども、対象は国民一億二千万すべてということで間違いないですか。
この研究会におきましては、住民基本台帳番号制度の概要、それから番号の活用方策、付番の方法、番号制度と住民基本台帳法との関係等につきまして検討が行われてまいりまして、先般中間報告をいただいたところでございます。
最後に、残りあと十分ぐらいですので、住民基本台帳番号制度ということについて、自治省の方にお尋ねしたいと思います。 今月の一日に住民基本台帳をもとに国民に番号をつける住民基本台帳番号制度、一九九八年度をめどに導入するという方針を自治省の方が発表されたようであります。